組合加入手続   ようこそ、熊建労へ

熊建労は建設で働く仲間たちでつくる労働組合です。支部一覧はこちらです
*どの支部で申し込んだらよいかわからない方は、本部事務所へお問い合せ下さい。
*申込みに必要な書類一式をお送りします。

加入申込書に必要事項を記入して、支部に提出して下さい。
   (健康保険に入る人は中建加入申込書にも記入します)
 
加入金と組合費など当月分を納めます。

組合費など
初回のみ加入金  2,000円
月額組合費  3,600円
共済費  500円
合 計  6,100円
組合費の減免制度

 63歳以上の仲間  月額2,200円
 女性と20歳未満   月額2,700円
 長期労務不能になった時 規定による

 同居家族減免:減免を受けていない組合員と同居する組合員の場合、
   その事業の従事者は申請により減免されます(2003年10月施行)
   組合費が3,600円の組合員は2,700円に
   組合費が2,700円の組合員は2,200円に
 *2018年11月より組合費が改定されました。

組合共済 月500円で『あんしん給付』

毎月の掛金500円は組合費とセットで払います。

熊建労の“たすけあい”共済は魅力いっぱい

◎ 過去2年間で組合員や家族組合員に該当することはありませんか?(妻子も組合員なら対象)

「自己点検表」はこちらから、ダウンロードできます

共済事由区 分給付金 
傷病
見舞金
組合員本人が病気で労務不能の場合

ケガ、交通事故で労務不能の場合
(病気怪我とも労務不能の場合、医療機関等の証明が必要)
交通事故の場合、全労済の基準による、一部追加給付あり

入院1日2,500円
(62才以上は1日2,000円)
通院1日1,000円
医者にかかって
5日目から最高 45日間 労務不能1日目~9日目は
1日1,000円
10日~10,000円
20日~20,000円
30日以上30,000円
 
◆給付を受ける資格(主な条件)

1.共済加入後、3ヵ月以上経過していること。ただし、結婚祝金、出産祝金、死亡弔慰金については加入時から支給する

2.当月までの組合費が完納されていること

※ 給付が制限される場合
●共済加入以前に発病、または負傷して医療機関の治療をうけている場合、その傷病による給付。
●故意の犯罪行為、泥酔または著しい不行跡による傷病

◆傷病見舞金の
 給付日数と給付の期間 休業が連続して5日以上であれば、療養のため労務不能となって1日目から最高45日分給付を受けられます。同一傷病について45日分満額給付を受けた場合は、2回目から給付が受けられません。

死亡
弔慰金
本 人50,000円
配偶者30,000円
一親等(同居配偶者両親)10,000円
結婚
祝金
本 人10,000円
出産
祝金
1人につき10,000円
小・中学校
入学
祝金
1人につき 10,000円
技能
講習
費用補助
受講料0円~1万円まで
受講料1万円超~
30%
5,000円
火災
風水害
見舞金
自 家
借 家
借 間
最高500,000円
(全労済、全建総連の基準による)
行事
共済
本 人全労済の規定による