こんなとき |
区分 |
内 容 |
制度の名称 |
窓口など |
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個人に対して |
①当座の生活費でこまったら | 貸 付 |
10万円以内 個人事業主等20万円以内 据置1年、返済2年以内(無利子) |
緊急 小口資金 | 社会福祉協議会 |
②失業などで生活費にこまったら | 最大・月20万円×3ヵ月 据置1年、返済10年以内 ①と併用可能 (無利子、保証人不要) |
総合支援金 | |||
③離職などで家賃の支払いにこまったら | 給 付 |
家賃相当額の3カ月間 (預貯金の審査あり) |
住宅確保 給付金 |
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④休校で子どもの世話を行うフリーランスへ | 休校等のための委託仕事を休業 1日4,100円(定額) | 小学校 休業等対応 助成金 |
コールセンター 0120-60-3999 |
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事業者︵ 会社 ︶に対して |
⑤休校で子どもの世話を行う従業員の休業に | 給 付 |
休校等で労働者に有給休暇を付与 1日8,330円(上限) |
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⑥従業員(職人)に休業してもらうときは | 従業員の休業等で支払った休業手当の5分の4~10分の9 1日8,330円(上限) |
雇用調整助成金(コロナ特例) | 労働局職業対策課とハローワーク | ||
仕事減や現場ストップで資金繰りにこまったら |
貸 付 |
⑦限度額6000万円 据置5年、返済15年以内 利子補給があり3年間無利子 |
新型コロナ特別貸付 | 日本政策 金融公庫 |
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⑧セーフティ保証5号 年利1.2%+保証料0.75% 返済10年以内 |
対応緊急 資金 |
民間金融機関 | |||
⑨限度額別枠1000万円 前年比5%以上の売上減少 金利0.9%を当初3年引き下げ |
マル経融資の金利引き下げ | 商工会議所 ←公募方式 |
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給 付 |
⑩設備投資や販路拡大などの支援 一般型 上限 50 万円 コロナ特別型 上限 100 万 |
小規模事業者持続化 給付金 |
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⑪法人200万、個人100万以内 売上が前年同月比の半減 |
事業継続 支援金 |
(国) インターネット申請のみ |
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県の休業要請の対象になったときは | 給 付 |
⑫法人20万、個人10万円 (⑪の対象にならなかった事業所へ) |
事業継続支援金 | (県) |
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⑬一律10万円 | 休業要請協力金 | (県) 6/30〆切 郵送申請のみ |
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⑭店舗の家賃支払いにこまったとき 上限35万円、80%を補助 |
熊本市緊急家賃支援金 | (熊本市) 6/30〆切 郵送申請のみ |
対象者 4月27日時点で住民票に名前のある人
収入による条件はありません
(住民税非課税、年金や失業保険、生活保護受給世帯も対象)
申請の流れ
①住民票の世帯主宛に世帯一括の申請書が郵送で届きます
↓
②申請書に『振込口座』を記入し、振込通帳又はカードのコピーと『免許証など』の本人確認書類のコピーをそえて、市町村へ返送
申請の期限
市町村ごとの受付開始から3カ月以内
その他
・児童手当の対象1人あたり1万円の「子育て世帯臨時特別給付金」を上乗せ予定
・マイナンバーと電子署名を使った、オンライン申請もできます
・家庭内暴力(DV)等で別居している場合は、役場に申し出すると別に振込が可能
こんなとき |
内 容 |
制度の名称 |
窓口など |
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外国人実習生 | イ)日本に入国することができないとき | ・在留資格認定証明書の有効期限延長 3ヵ月→6カ月 |
在留資格の取扱変更 | 出入国在留管理局 |
ロ)母国へ帰国することができないとき | ・技能実習生が次の段階へ移行できない場合、特定活動4カ月への移行 | |||
税金 |
ハ)税金申告と納税にこまったら | ・所得税、法人税、消費税、贈与税、相続税の申告を柔軟に受付 ・延滞税、利子税は発生しない |
納税猶予と納付の延長 | 税務署 ★関係法案成立後 |
ニ)期限までの所得税納税にこまったら | ・20%以上の減収・・・無担保、延滞税無しで1年間猶予 ・個別事情・・・1年間猶予、延滞税の一部または全部の免除 |
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ホ)事業用の固定資産税の支払いにこまったら | ・3カ月間の収入が30%以上減少2021年の固定資産税を1/2又は全額免除 | 固定資産税軽減 | ||
住まい | ヘ)ネットカフェ休業で住まいにこまったら | ・熊本県が代替宿泊施設を準備 1泊2800~3000円 | ||
健康保険料 | ト)市町村国保の保険料支払いにこまったら |
・休業、失業、廃業などで前年より20%以上の減収 ・所得割額の減額または免除 |
市町村 | |
チ)後期高齢者の保険料支払いにこまったら | ・休業、失業、廃業などで前年より30%以上の減収 ・保険料の減額または免除 |
広域連合 | ||
奨 学 金 |
リ)大学・高専など学費の支払いにこまったら | ・家計急変による奨学金の対象に ・世帯の所得や学校、通学方法で金額が異なる |
固定資産税軽減 | 日本学生支援機構 |
ヌ)返還中の奨学金支払いが困難になったら | ・内定取り消しや失業など、経済的な事情で返還が困難になった対象者 ・返還額の減額、返還猶予 |
■仲間の仕事と暮らしへの影響とその対応・方向
1)組合員と家族、役員と書記局のいのちと健康を最優先にする
2)自粛(休業要請や現場ストップ)と補償は一体、仲間の仕事とくらしを守る運動に、できることをできる形で全力をあげる
3)組合員アンケートをもとに要求政策をつくり、実現へ全力をあげる
4)収束までの“限定的対応”として、組合活動と実務に伴う書記局の勤務を見直します。事態の収束をみすえながら対応します。
*健康保険や共済、労働保険等の各種手続きや、相談など組合に用事がある場合は、事前に支部事務所へ電話連絡の上、ご来所ください
*支部事務所の開所時間は従来通り、平日・午前9時~午後5時(宇城支部は昼12時)です。ただ、行政の指導等で閉所する場合がありますのでご了承ください
*コロナ関連での仕事や生活の困り事・相談についても遠慮なくご連絡ください。
*来所の際は、できるだけマスク着用をお願いします。
城 北 0968-57-4651
菊 鹿 0968-24-0415
阿 蘇 096-365-6626
東 部 096-365-6626
西 部 096-283-7811
宇 城 0964-22-1904
天 草 0969-23-7950
八 代 0965-34-3732
水俣芦北 0966-78-5315
人吉球磨 0966-22-6864
〒860-0826
熊本市南区平田2丁目23番1号
熊建労本部 TEL 096(234)8805
県内でも熊本市内を中心に感染者数は少しずつ増えており、不要不急の外出自粛などの「要請」が全域で続き、仲間の中にも不安が広がっています。4月16日に政府は、それまで7都府県(東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡)が対象だった「緊急事態宣言」を、すべての都道府県に拡大しました。「緊急事態宣言」そのものは、当面大型連休(5/6)までとなっていますが、その後も予断を許さない状況が続くことは十分に考えられます。
私たちの組合活動は会議や対話などが基本であり、“人と人の接触”は一定避けられません。感染拡大を防ぐためには、こうした活動のあり様を見直さざるをえません。
一方、全国的にも消費税10%増税の影響が大きくなる中でのコロナ禍で、実体経済が未曾有の落ち込みを呈しており、これが仲間の仕事や暮らしを直撃しています。イベント関係の中止や飲食店の営業自粛での仕事のキャンセル、大手現場を中心に「工事中止」で、たちまち収入が途絶える仲間も出てきます。熊本地震から4年が経過し、復旧・復興の需要も減少傾向で、先行きに対する不安はこれまで以上に広がっています。また感染リスクにおびえながら現場で働く仲間もいます。さらに仲間や家族の中には職を失った人もいます。
熊建労は今から約57年前に、賃金単価引上げや仕事確保、さらには健康保険や労災保険の獲得など建設労働者の社会的な地位の向上を目指し、22人の先輩方によって結成されました。以来この熊本の地域で常に仲間に寄り添い、仲間を守るため、幾多の困難を乗り越えて、県内では単一の組織として最大の労働組合となりました。今、その力が発揮できなければ組合の存在意義が問われます。メーデー集会をはじめ共闘の取り組みの相次ぐ中止など、感染拡大の恐怖から、すべてのとりくみにおいて委縮が働きがちですが、どんな厳しい、困難な状況の中でも、「熊建労として何をすべきか」「熊建労として何ができるか」をみんなで考え、知恵を出し合い、組合としての役割発揮が求められます。具体的には、困難を抱える仲間の相談対応と問題解決、政治・行政・業界への働きかけなどです。
同時に、私たちは、組合員の健康保険対応(資格にかかわる業務、再交付、医療給付など)や労災申請など、仲間の仕事や暮らしの維持に不可欠な、緊急性を要する実務も担っています。こうした実務を遅滞なく進めなければなりません。
組合員のいのちと暮らしを守る観点を最優先の課題としながら、同時に役員・書記局はじめ、組合活動にかかわるすべての仲間の感染防止に、最大限努めなければなりません。
こうしたことをふまえ、新型コロナウィルス感染拡大(コロナ禍)収束までの“限定措置”として、組合活動や業務、書記局の勤務のあり方について、大胆な見直し、省略、簡略化を行いつつ、優先順位も付けながら、私たちが果たすべき役割を最低限担える体制を、その時々の状況に応じて模索し、具体化していきます。
※政府の「緊急事態宣言」や県、市町村などの対応状況などをみながら、6月上旬までの対応方針として、以下に示します。
1)組合事務所の機能について
① おもに健康保険や労災保険の業務、さらには仕事やくらしの相談など、熊建労の本部・支部事務所は、仲間だけでなく現場に働く建設職人全体にとって「社会生活を維持する上で必須な施設」に該当すると解釈し、業務を継続します。
② 組合の業務は多岐にわたりますが、「健康保険証を紛失して医療機関へかかれない」「労災事故で通院中だが転院したい」など、いのちに関わる緊急性を要する業務や、傷病見舞金など生活支援に必要不可欠な業務を中心に対応します。また、新型コロナウイルスの感染拡大による仲間の営業・暮らしの相談に対応します(制度活用などの支援も)
③ 仲間の感染拡大防止の観点からも、基本的に窓口業務は「予約制」とします。各種手続きや相談など用事がある場合には、まず電話連絡していただき、対応するようにします。簡易な手続きなどについては、なるべく郵送での書類のやり取りに切り替えて下さい。事務所内への人数制限や対話距離をしっかりと確保し、組合員と書記局双方の保全をはかります。
※ 対面対話の際の飛沫防御のため、ビニールカーテンやアクリル製パーテーションなどを、本部・支部が一体となって設置していきます。
④ 労働保険の更新手続きについて
4/20時点では、労働保険更新手続き及び納付について、7/10の期限延長などはされていません。すでに公共施設の使用が出来ない状況で、昨年までとは違った対応を各支部段階でも検討されているかもしれません。加えて上記③の対応を基本に、郵送でのやり取りだけでなく対面での更新会などでもなるべく時間短縮をはかるなど、組合員と書記局双方の感染防止に留意して更新手続きを進めて下さい。
2)書記局の勤務について
① 発熱など体調不良の場合は、速やかに担当役員書記に申し出、休みを取るようにしてください(代休または年次有給休暇)
② 夜間や休日の会議・取り組みに参加する書記局の人数は最小限とし、各自すみやかに帰宅して、不要不急の外出は控えてください
③ 幼稚園・保育園の自粛、さらには小中学校や高校等の休校に伴う子ども等の世話を保護者として行わなければならない場合の休みは「特別休暇」扱いとします。なお、国の「対応助成金」の各種制度申請をしていきます。
④ 前項の事務所機能を維持する前提で、書記局の感染リスクを低減するため、輪番や一部支部事務所の閉鎖も伴うテレワーク(在宅勤務)の部分的導入も、状況に応じて検討します
⑤ 書記局内に感染者等が出た場合の対応
(別紙に記載)
3)本部・支部事務所内で、次に掲げる感染予防策を徹底します
① 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒
② 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、キーボード、マウス、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃、消毒
4)組合活動
① 組合活動で、対面を要する活動(拡大月間の組合員訪問など)については原則自粛します。組合活動を継続する手法としては、電話での対話や、文書の郵送、ファックス送信、メール、SNSなど、対面しなくても可能な方法で実施します。
② 5月以降についても、不急の取り組み等は今のうちから延期・縮小を検討してください。
5)機関会議等の開催
① 「支部執行委員会」「分会執行委員会」「班会議」は原則、「3密」と感染防止対策に充分に留意して極力、短時間で開催するようにしてください。
※ 感染防止対策=体調不良者は参加しない、参加者全員のマスク装着、消毒液の設置、距離を置いて座る、こまめな換気、会食はしない。
② ただ、会場確保の都合や、参加者の不安も考慮して、特例として「未開催」を容認する対応(支部3役・支部常任執行委員・支部執行委員・分会4役への委任を含む)とします。その場合も必要に応じて議案や資料の発送など、合意形成と情報の提供・共有に努めてください。
③ 支部三役会議や常任執行委員会は、参加者の同意の上、感染防止対策を徹底して実施してください。
④ 支部三役や常任執行委員の意思疎通を密に行うため、LINEグループなどSNSツールの活用を推奨します
⑤ インターネットやテレビなどオンラインの会議導入を検討・準備し、書記局会議等から準備をはじめます
6)組合費の納入・集金・配り物など
① 組合員から班長への納入については、状況を把握しながらていねいなサポートをお願いします。例外的に、(なるべく分会や班ごとに)支部事務所への直接納入や支部口座への振込など、柔軟な措置(分会活動費や班会議の会場代補助の広範な活用など)もとってください。
② 感染拡大防止のためにも組合費納入の際の接触を極力減らすため、国保保険料については引落しの徹底を広げて下さい。
③ 配り物は本部としても極力減らしていきます。
7)組合員への告知
① 本部として、基本、全組合員にハガキで、今回の対策の要点(特に、支部事務所手続きが予約制となること)を4/27前後に通知します。
② 今回の方針の要点をホームページで掲載します。変更があった場合も随時更新していきます
前述の内容は現段階で示すことが出来る内容を中心にした指針です。個別事例については、都度、通達することになりますので、よろしくお願い致します。
「緊急事態宣言」の期間(5月7日)以降、問題が収束するのか否かにより、対策は別途必要となります。状況をみて分析し、改めて通知いたします。
(1) 書記局員に、次に掲げる自己管理及び速やかな報告を要請する。
ア 体温等、体調の確認
イ 発熱などの症状がある場合には、担当役員書記への連絡及び自宅待機
ウ 以下のいずれかに該当する場合には、担当役員書記への連絡及び新型コロナウイルス感染症専用相談窓口(※)への問い合わせ
(ア)体温37.5度以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
(イ) 強いだるさや息苦しさがある場合
(ウ) 基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合
エ 型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等についての担当役員書記への速やかな報告
※新型コロナウイルス感染症専用相談窓口 電話番号一覧
機関名称 電話番号 受付時間
有明保健所 0968-72-2184 9時~19時
山鹿保健所 0968-44-4121 9時~19時
菊池保健所 0968-25-4138 9時~19時
阿蘇保健所 0967-24-9030 9時~19時
御船保健所 096-282-0016 9時~19時
宇城保健所 0964-32-1207 9時~19時
八代保健所 0965-33-3229 9時~19時
水俣保健所 0966-63-4104 9時~19時
人吉保健所 0966-22-3107 9時~19時
天草保健所 0969-23-0172 9時~19時
熊本市保健所 096-372-0705
096-364-3222 24時間対応
(2) 事務所内で、次に掲げる感染予防策を徹底する。
ア 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒
イ 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
ウ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、キーボード、マウス、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃
(1) 感染者発生の把握と対応
ア 感染者が確認された場合、上長は、本部書記長及び書記次長の指示のもと、事務所の所在地を所管する保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、他の書記局員等に、1に掲げる感染予防策を改めて周知徹底する。
(2) 濃厚接触者の確定及び対応
ア 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に待機させる。
イ 保健所が濃厚接触者と確定した書記局員等に対し、必要に応じPCR検査(行政検査)の受検あるいは感染者との最終接触から14日間の健康観察を行う必要があることから、保健所の指示に従う。
ウ 濃厚接触者と確定された書記局員等に対し、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡してPCR検査(行政検査)を受検するよう促し、速やかにその結果を報告させる。
●「濃厚接触者」とは、「患者(確定)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
・ その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する。)
「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年3月12日版)」
(1) 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域の消毒を行う。
(2) 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を行う。
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(1) 濃厚接触者の確定状況等により、以下のいずれかの対応をとる
① 支部事務所を閉所し、事務所機能を本部または近隣支部に移行する
② 支部事務所を引き続き開所し、濃厚接触者以外の書記局員等で業務を継続する。ただし、対面での窓口業務は原則、行わない(郵送、FAX、電話など)
※ ①、②いずれの場合も本部書記局員や支部書記局員等が必要に応じて支援に入り、対象支部の組合員に対し急を要する業務、簡易な業務について行う
(2) その他必要なことは別途定める。