労働局へ新型コロナウイルス対策を要請  2020年4月24日

 4月24日(金)熊建労から木村委員長、10人が参加し、熊本労働局へ要請を行いました。(要請書は別紙)
 新型コロナウイルス対策では、大手ゼネコンの現場で数百人規模の朝礼がマスク無しで行われ、働く労働者とその家族が日々不安を抱えているという現場の声を伝え、局として実態把握と元請への指導を求めました。
 また、コロナ禍による経営悪化で、雇止めや一人親方化が進んでいる現状を伝え、手間請をふくめ労災事故については、名称や先入観を持たず、充分聴き取り、実態にそった給付をするよう強く要請。
 そのほか、フルハーネス型安全帯や電動ファン付防じんマスク購入への助成、職業病認定基準の問題、そしてアスベスト被害者の救済と石綿健康管理手帳の交付促進について、感染予防で時間が限られるなか仲間や現場の声を届けました。
 最後に、7月10日期限の労働保険更新について、コロナ禍の影響で更新会場が使用できず、3密を避ける感染予防からも、期間延長するよう厚生労働省へ早急に伝えるよう求めました。
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写真は要請書を手渡す木村委員長
労働安全衛生対策、労災保険制度等に係る要請書(PDFファイル267kb)労働安全衛生対策、労災保険制度等に係る要請書

ビニールカーテン設置
 *リポート:八代支部・宮本通信員

 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、入口カウンターとテーブルの二カ所にビニールカーテンを設置しました。
 コンビニやスーパーなどで設置されているビニールカーテンを八代支部でも設置したいと役員と話をしていたところ、さっそく動いてくれました。当初は、ビニールカーテンを天井に押しピンで留めるだけの予定でしたが、さすが本職、自宅から木材を持ってきて、その場で切断、やすりをかけてビス留めしてと、あっという間に枠が完成してしまいました。
 レーザー墨出し器も使っての作業となりましたが、みなさん嬉々として行っていました。
 これで、来所される組合員・家族も、事務所の書記局も安心です。


ビニールカーテン設置後に使用している様子の写真です

あっという間に枠が完成

《 支部事務所の電話番号 》


 城 北 0968-57-4651
 菊 鹿 0968-24-0415
 阿 蘇 096-365-6626
 東 部 096-365-6626
 西 部 096-283-7811
 宇 城 0964-22-1904
 天 草 0969-23-7950
 八 代 0965-34-3732
 水俣芦北 0966-78-5315
 人吉球磨 0966-22-6864

 〒860-0826 熊本市南区平田2丁目23番1号
 熊建労本部 ℡096(234)8805


当面の新型コロナウイルス対応指針
対応指針の全文はこちらでダウンロードできます(PDFファイル334KB)当面の新型コロナウイルス対応指針
1、新型コロナウィルスの感染拡大に立ち向かう熊建労の基本姿勢
 2020年4月22日版 熊建労本部

 県内でも熊本市内を中心に感染者数は少しずつ増えており、不要不急の外出自粛などの「要請」が全域で続き、仲間の中にも不安が広がっています。4月16日に政府は、それまで7都府県(東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡)が対象だった「緊急事態宣言」を、すべての都道府県に拡大しました。「緊急事態宣言」そのものは、当面大型連休(5/6)までとなっていますが、その後も予断を許さない状況が続くことは十分に考えられます。
 私たちの組合活動は会議や対話などが基本であり、“人と人の接触”は一定避けられません。感染拡大を防ぐためには、こうした活動のあり様を見直さざるをえません。
 一方、全国的にも消費税10%増税の影響が大きくなる中でのコロナ禍で、実体経済が未曾有の落ち込みを呈しており、これが仲間の仕事や暮らしを直撃しています。イベント関係の中止や飲食店の営業自粛での仕事のキャンセル、大手現場を中心に「工事中止」で、たちまち収入が途絶える仲間も出てきます。熊本地震から4年が経過し、復旧・復興の需要も減少傾向で、先行きに対する不安はこれまで以上に広がっています。また感染リスクにおびえながら現場で働く仲間もいます。さらに仲間や家族の中には職を失った人もいます。
 熊建労は今から約57年前に、賃金単価引上げや仕事確保、さらには健康保険や労災保険の獲得など建設労働者の社会的な地位の向上を目指し、22人の先輩方によって結成されました。以来この熊本の地域で常に仲間に寄り添い、仲間を守るため、幾多の困難を乗り越えて、県内では単一の組織として最大の労働組合となりました。今、その力が発揮できなければ組合の存在意義が問われます。メーデー集会をはじめ共闘の取り組みの相次ぐ中止など、感染拡大の恐怖から、すべてのとりくみにおいて委縮が働きがちですが、どんな厳しい、困難な状況の中でも、「熊建労として何をすべきか」「熊建労として何ができるか」をみんなで考え、知恵を出し合い、組合としての役割発揮が求められます。具体的には、困難を抱える仲間の相談対応と問題解決、政治・行政・業界への働きかけなどです。
 同時に、私たちは、組合員の健康保険対応(資格にかかわる業務、再交付、医療給付など)や労災申請など、仲間の仕事や暮らしの維持に不可欠な、緊急性を要する実務も担っています。こうした実務を遅滞なく進めなければなりません。
 組合員のいのちと暮らしを守る観点を最優先の課題としながら、同時に役員・書記局はじめ、組合活動にかかわるすべての仲間の感染防止に、最大限努めなければなりません。
 こうしたことをふまえ、新型コロナウィルス感染拡大(コロナ禍)収束までの“限定措置”として、組合活動や業務、書記局の勤務のあり方について、大胆な見直し、省略、簡略化を行いつつ、優先順位も付けながら、私たちが果たすべき役割を最低限担える体制を、その時々の状況に応じて模索し、具体化していきます。




2、組合としての対応

 ※政府の「緊急事態宣言」や県、市町村などの対応状況などをみながら、6月上旬までの対応方針として、以下に示します。
 1)組合事務所の機能について
 ① おもに健康保険や労災保険の業務、さらには仕事やくらしの相談など、熊建労の本部・支部事務所は、仲間だけでなく現場に働く建設職人全体にとって「社会生活を維持する上で必須な施設」に該当すると解釈し、業務を継続します。
 ② 組合の業務は多岐にわたりますが、「健康保険証を紛失して医療機関へかかれない」「労災事故で通院中だが転院したい」など、いのちに関わる緊急性を要する業務や、傷病見舞金など生活支援に必要不可欠な業務を中心に対応します。また、新型コロナウイルスの感染拡大による仲間の営業・暮らしの相談に対応します(制度活用などの支援も)
 ③ 仲間の感染拡大防止の観点からも、基本的に窓口業務は「予約制」とします。各種手続きや相談など用事がある場合には、まず電話連絡していただき、対応するようにします。簡易な手続きなどについては、なるべく郵送での書類のやり取りに切り替えて下さい。事務所内への人数制限や対話距離をしっかりと確保し、組合員と書記局双方の保全をはかります。
  ※ 対面対話の際の飛沫防御のため、ビニールカーテンやアクリル製パーテーションなどを、本部・支部が一体となって設置していきます。
 ④ 労働保険の更新手続きについて
   4/20時点では、労働保険更新手続き及び納付について、7/10の期限延長などはされていません。すでに公共施設の使用が出来ない状況で、昨年までとは違った対応を各支部段階でも検討されているかもしれません。加えて上記③の対応を基本に、郵送でのやり取りだけでなく対面での更新会などでもなるべく時間短縮をはかるなど、組合員と書記局双方の感染防止に留意して更新手続きを進めて下さい。
 
 2)書記局の勤務について
 ① 発熱など体調不良の場合は、速やかに担当役員書記に申し出、休みを取るようにしてください(代休または年次有給休暇)
 ② 夜間や休日の会議・取り組みに参加する書記局の人数は最小限とし、各自すみやかに帰宅して、不要不急の外出は控えてください
 ③ 幼稚園・保育園の自粛、さらには小中学校や高校等の休校に伴う子ども等の世話を保護者として行わなければならない場合の休みは「特別休暇」扱いとします。なお、国の「対応助成金」の各種制度申請をしていきます。
 ④ 前項の事務所機能を維持する前提で、書記局の感染リスクを低減するため、輪番や一部支部事務所の閉鎖も伴うテレワーク(在宅勤務)の部分的導入も、状況に応じて検討します
 ⑤ 書記局内に感染者等が出た場合の対応
   (別紙に記載)
   
 3)本部・支部事務所内で、次に掲げる感染予防策を徹底します
   ① 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒
   ② 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
 ③ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、キーボード、マウス、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃、消毒
 
 4)組合活動
 ① 組合活動で、対面を要する活動(拡大月間の組合員訪問など)については原則自粛します。組合活動を継続する手法としては、電話での対話や、文書の郵送、ファックス送信、メール、SNSなど、対面しなくても可能な方法で実施します。
 ② 5月以降についても、不急の取り組み等は今のうちから延期・縮小を検討してください。
 
 5)機関会議等の開催
 ① 「支部執行委員会」「分会執行委員会」「班会議」は原則、「3密」と感染防止対策に充分に留意して極力、短時間で開催するようにしてください。
 ※ 感染防止対策=体調不良者は参加しない、参加者全員のマスク装着、消毒液の設置、距離を置いて座る、こまめな換気、会食はしない。
 ② ただ、会場確保の都合や、参加者の不安も考慮して、特例として「未開催」を容認する対応(支部3役・支部常任執行委員・支部執行委員・分会4役への委任を含む)とします。その場合も必要に応じて議案や資料の発送など、合意形成と情報の提供・共有に努めてください。
 ③ 支部三役会議や常任執行委員会は、参加者の同意の上、感染防止対策を徹底して実施してください。
 ④ 支部三役や常任執行委員の意思疎通を密に行うため、LINEグループなどSNSツールの活用を推奨します
 ⑤ インターネットやテレビなどオンラインの会議導入を検討・準備し、書記局会議等から準備をはじめます
 
 6)組合費の納入・集金・配り物など
 ① 組合員から班長への納入については、状況を把握しながらていねいなサポートをお願いします。例外的に、(なるべく分会や班ごとに)支部事務所への直接納入や支部口座への振込など、柔軟な措置(分会活動費や班会議の会場代補助の広範な活用など)もとってください。
 ② 感染拡大防止のためにも組合費納入の際の接触を極力減らすため、国保保険料については引落しの徹底を広げて下さい。
 ③ 配り物は本部としても極力減らしていきます。
 
 7)組合員への告知
 ① 本部として、基本、全組合員にハガキで、今回の対策の要点(特に、支部事務所手続きが予約制となること)を4/27前後に通知します。
 ② 今回の方針の要点をホームページで掲載します。変更があった場合も随時更新していきます


3、その他

 前述の内容は現段階で示すことが出来る内容を中心にした指針です。個別事例については、都度、通達することになりますので、よろしくお願い致します。
 「緊急事態宣言」の期間(5月7日)以降、問題が収束するのか否かにより、対策は別途必要となります。状況をみて分析し、改めて通知いたします。


各支部事務所の感染予防対策と、感染者・濃厚接触者が発生した際の対応について
全文はこちらでダウンロードできます(PDFファイル198KB)
各支部事務所の感染予防対策と、感染者・濃厚接触者が発生した際の対応について
1 書記局の感染予防策の徹底

 (1) 書記局員に、次に掲げる自己管理及び速やかな報告を要請する。
 ア 体温等、体調の確認
 イ 発熱などの症状がある場合には、担当役員書記への連絡及び自宅待機
 ウ 以下のいずれかに該当する場合には、担当役員書記への連絡及び新型コロナウイルス感染症専用相談窓口(※)への問い合わせ
  (ア)体温37.5度以上の熱が4日以上継続した場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合を含む)
  (イ) 強いだるさや息苦しさがある場合
  (ウ) 基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患(慢性閉塞性肺疾患など))がある方、透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤などを用いている方で、風邪の症状や37.5度以上の発熱、強いだるさや息苦しさが2日程度続く場合
  エ 型コロナウイルス感染症の検査の状況、診断結果等についての担当役員書記への速やかな報告
 ※新型コロナウイルス感染症専用相談窓口 電話番号一覧
 機関名称 電話番号 受付時間
 有明保健所 0968-72-2184 9時~19時
 山鹿保健所 0968-44-4121 9時~19時
 菊池保健所 0968-25-4138 9時~19時
 阿蘇保健所 0967-24-9030 9時~19時
 御船保健所 096-282-0016 9時~19時
 宇城保健所 0964-32-1207 9時~19時
 八代保健所 0965-33-3229 9時~19時
 水俣保健所 0966-63-4104 9時~19時
 人吉保健所 0966-22-3107 9時~19時
 天草保健所 0969-23-0172 9時~19時
 熊本市保健所 096-372-0705
 096-364-3222  24時間対応
 
 (2) 事務所内で、次に掲げる感染予防策を徹底する。
 ア 出勤時、トイレ使用後、外出後の事務所入場時には手洗い、手指の消毒
 イ 勤務中は原則、常時、マスクを着用すること。マスクが着用できない場合には2メートルを目安として適切な距離を保つこと。また、マスクがない時に咳をする場合にはティッシュ・ハンカチや袖等で口や鼻を被覆すること。
 ウ 通常の清掃に加えて、水と洗剤を用いて特に机、キーボード、マウス、ドアノブ、スイッチ、階段の手すり、テーブル、椅子、トイレの流水レバー、便座等人がよく触れるところの拭き取り清掃
 


2 患者発生時の患者、濃厚接触者への対応


 (1) 感染者発生の把握と対応
 ア 感染者が確認された場合、上長は、本部書記長及び書記次長の指示のもと、事務所の所在地を所管する保健所に報告し、対応について指導を受ける。また、他の書記局員等に、1に掲げる感染予防策を改めて周知徹底する。
 (2) 濃厚接触者の確定及び対応
 ア 保健所の調査に協力し、感染拡大防止のため、速やかに濃厚接触者と見込まれる者を自宅に待機させる。
 イ 保健所が濃厚接触者と確定した書記局員等に対し、必要に応じPCR検査(行政検査)の受検あるいは感染者との最終接触から14日間の健康観察を行う必要があることから、保健所の指示に従う。
 ウ 濃厚接触者と確定された書記局員等に対し、発熱又は呼吸器症状(軽症の場合を含む。)を呈した場合には、保健所に連絡してPCR検査(行政検査)を受検するよう促し、速やかにその結果を報告させる。
 
 ●「濃厚接触者」とは、「患者(確定)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者
 ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
 適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者
 ・ 新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者
 ・ その他、手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状などから患者の感染性を総合的に判断する。)
 「新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査要領(暫定版)(国立感染症研究所感染症疫学センター令和2年3月12日版)」
 

3 施設設備等の消毒


 (1) 保健所が必要と判断した場合には、感染者が勤務した区域の消毒を行う。
 (2) 消毒は保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要する場合には、感染者が勤務した区域のうち、手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり等)を中心に、アルコール(消毒用エタノール(70%))又は次亜塩素酸ナトリウム(0.05%以上)で拭き取り等を行う。 >

4 業務の継続


 (1) 濃厚接触者の確定状況等により、以下のいずれかの対応をとる
  ① 支部事務所を閉所し、事務所機能を本部または近隣支部に移行する
  ② 支部事務所を引き続き開所し、濃厚接触者以外の書記局員等で業務を継続する。ただし、対面での窓口業務は原則、行わない(郵送、FAX、電話など)
 ※ ①、②いずれの場合も本部書記局員や支部書記局員等が必要に応じて支援に入り、対象支部の組合員に対し急を要する業務、簡易な業務について行う
 (2) その他必要なことは別途定める。