建設業の社会保険未加入対策が前倒しで加速しています。
4月以降、さらに社会保険加入指導が強化され、国土交通省は2次下請以下でも社会保険未加入業者は公共工事の現場から排除すること公表しました。
未加入業者については30日の猶予期間が設けられ、元請は下請の加入指導を行うこと。元請が加入指導を行っても、下請が社会保険に加入しなかった場合には、今年10月以降は元請に対し制裁金や指名停止、工事成績評定の減点などペナルティが課せられます。
また、建設業許可の更新を控える業者への社保加入事前通知と年金事務所への通報など、社会保険未加入対策への対応が迫られています。どんなことでもご相談ください。